【第2回】中小企業新事業進出補助金

新事業進出補助金HP:https://shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp/

第2回公募要領:https://shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp/docs/shinjigyou_koubo_2.pdf

補助対象者

企業の成長・拡大に向けた新規事業への挑戦を行う中小企業等

スキーム

※交付決定日より前に補助事業に係る製品の購入や役務の提供に係る契約(発注)等した経費は、補助対象になりません。
※社名、代表者、本社所在地、担当者情報等が変更したときは、すみやかに事務局に届出ください。
※交付決定以降、取得財産にかかる申請等は必ず申請ください。(担保権承認申請、財産処分承認申請等)

補助上限額

従業員数補助金額補助率
20人以下2,500万円(3,000万円)1/2
21~50人4,000万円(5,000万円)
51~100人5,500万円(7,000万円)
101人以上7,000万円(9,000万円)

※補助下限750万円
※大幅賃上げ特例適用事業者(補助事業終了後3~5年の事業計画期間において①事業場内最低賃金+50円、②給与支給総額+6%を達成)の場合、補助上限額を上乗せ。(上記カッコ内の金額は特例適用後の上限額。)

基本要件

(1)新事業進出要件

「新事業進出指針」に示す「新事業進出」の定義に該当する事業であること

(2) 付加価値額要件

補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、付加価値額(又は従業員一人当たり付加価値額)の年平均成長率が4.0%(以下「付加価値額基準値」という。)以上増加する見込みの事業計画を策定すること

(3) 賃上げ要件【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】

補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、以下のいずれかの水準以上の賃上げを行うこと
①補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、一人当たり給与支給総額の年平均成長率を、事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間(令和元年度を基準とし、令和2年度~令和6年度の5年間をいう。)の年平均成長率(以下 「一人当たり給与支給総額基準値」という。)以上増加させること
②補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、給与支給総額の年平均成長率を2.5%(以下 「給与支給総額基準値」という。)以上増加させること

(4) 事業場内最賃水準要件【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】

補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、毎年、事業場内最低賃金が補助事業実施場所都道府県における地域別最低賃金より30円以上高い水準であること

(5) ワークライフバランス要件

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表していること

(6) 金融機関要件

補助事業の実施にあたって金融機関等から資金提供を受ける場合は、資金提供元の金融機関等から事業計画の確認を受けていること

<賃上げ特例の適用を受ける場合の追加要件>
(7) 賃上げ特例要件【要件未達の場合、補助金返還義務あり】

補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、以下のいずれも満たすこと
(1)給与支給総額を年平均6.0%以上増加させること
(2)事業場内最低賃金を年額50円以上引き上げること

補助事業期間

交付決定日から14か月以内(ただし、補助金交付候補者の採択発表日から16か月後の日まで)

補助対象経費

機械装置・システム構築費、建物費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、広告宣伝・販売促進費