【第21次】ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)

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Contents
1.補助事業の目的
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(以下「本補助金」という。)は、中小企業・小規模事業者(以下「中小企業者等」という。)が今後複数年にわたる相次ぐ制度変更に対応するため、生産性向上に資する革新的な新製品・新サービス開発や海外需要開拓を行う事業(以下「本事業」という。)のために必要な設備投資等に要する経費の一部を補助する事業(以下「本補助事業」という。)を行うことにより、中小企業者等の生産性向上を促進し経済活性化を実現することを目的とします。
2.スキーム

※交付申請は、原則、採択発表日(補助金交付候補者決定日)から遅くとも2か月以内
3.補助対象枠
A)製品・サービス高付加価値化枠
概要 | 革新的な新製品・新サービス開発の取り組みに必要な設備・システム投資等を支援 ※ 製品・サービス高付加価値化枠は、革新的な新製品・新サービス開発の取組が補助対象であり、既存の製品・サービスの生産等のプロセスについて改善・向上を図る事業は補助対象外です。 ※ 革新的な新製品・新サービス開発とは、顧客等に新たな価値を提供することを目的に、自社の技術力等を活かして新製品・新サービスを開発することをいいます。 本補助事業では、単に機械装置・システム等を導入するにとどまり、新製品・新サービスの開発を伴わないものは補助対象事業に該当しません。 また、業種ごとに同業の中小企業者等(地域性の高いものについては同一地域における同業他社)において既に相当程度普及している新製品・新サービスの開発は該当しません。 | ||
補助上限額 (補助下限額100万円) | 従業員数5人以下 750万円 6~20人 1,000万円 21~50人 1,500万円 51人以上 2,500万円 | ||
補助率 | 中小企業1/2 小規模企業・小規模事業者及び再生事業者2/3 | ||
補助事業実施期間 | 交付決定日から10か月(ただし採択発表日から12か月後の日まで) | ||
補助対象経費 | 機械装置・システム構築費(必須)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費 |
B)グローバル枠
概要 | 海外事業を実施し、国内の生産性を高める取り組みに必要な設備・システム投資等を支援 ※ 海外事業とは、海外への直接投資に関する事業、海外市場開拓(輸出)に関する事業、インバウンド対応に関する事業、海外企業との共同で行う事業をいいます。 | ||
補助上限額 (補助下限額100万円) | 3,000万円 | ||
補助率 | 中小企業1/2 小規模企業・小規模事業者2/3 | ||
補助事業実施期間 | 交付決定日から12か月(ただし採択発表日から14か月後の日まで) | ||
補助対象経費 | 機械装置・システム構築費(必須)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費 (グローバル枠のうち、海外市場開拓(輸出)に関する事業のみ)海外旅費、通訳・翻訳費、広告宣伝・販売促進費 |
C)大幅な賃上げに係る補助上限額引上げの特例
概要 | 大幅な賃上げに取り組む事業者について、従業員数規模に応じて補助上限額を引上げ ※ 各申請枠の補助上限額に達していない場合、常時使用する従業員がいない場合、再生事業者、最低賃金引上げに係る補助率引上げの特例を申請する事業者については適用不可。 | ||
補助上限引上げ額 | 従業員数5人以下 各補助対象事業枠の補助上限額から最大 100万円 6~20人 各補助対象事業枠の補助上限額から最大 250万円 21~50人 各補助対象事業枠の補助上限額から最大1,000万円 51人以上 各補助対象事業枠の補助上限額から最大1,000万円 |
D)最低賃金引上げに係る補助率引上げの特例
概要 | 所定の賃金水準の事業者が最低賃金の引上げに取り組む場合、補助率を引上げ ※ 常時使用する従業員がいない場合、小規模企業・小規模事業者、再生事業者、大幅な賃上げに係る補助上限額引上げの特例を申請する事業者については適用不可。 ※ 本特例措置を適用する場合、基本要件から「基本要件③:事業所内最低賃金水準要件」を除く。 | ||
引上げ後補助率 | 2/3 |
4.基本要件
①付加価値額の増加要件
・ 補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、事業者全体の付加価値額の年平均成長率(CAGR。以下同じ。)を3.0%(以下「付加価値額基準値」という。)以上増加させること。
・具体的には、申請者自身で付加価値額基準値以上の目標値(以下「付加価値額目標値」という。)を設定し、事業計画期間最終年度において当該付加価値額目標値を達成することが必要です。
・付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいいます。
②賃金の増加要件(※目標値未達の場合、補助金返還義務あり)
・補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、
従業員(非常勤を含む。以下同じ。)及び役員それぞれの給与支給総額の年平均成長率を2.0%(以下「給与支給総額基準値」という。)以上増加させること。
又は
従業員及び役員それぞれの1人あたり給与支給総額の年平均成長率を事業実施都道府県(「補助事業の主たる実施場所」が所在する都道府県)における最低賃金の直近5年間(2019年度を基準とし、2020年度~2024年度の5年間をいう。)の年平均成長率(以下「1人あたり給与支給総額基準値」という。)以上増加させること。
・具体的には、申請者自身で給与支給総額基準値以上の目標値(以下「給与支給総額目標値」という。)及び1人あたり給与支給総額基準値以上の目標値(以下「1人あたり給与支給総額目標値」という。)をそれぞれ設定し、交付申請時までに全ての従業員又は従業員代表者、役員(以下「従業員等」という。)に対して表明のうえ、事業計画期間最終年度において当該給与支給総額目標値及び1人あたり給与支給総額目標値を達成することが必要です。
・ 事業計画期間最終年度において、少なくともいずれか一方の目標値を達成する必要があります。いずれも達成できなかった場合、達成度合いの高い目標値の未達成率に応じて補助金返還を求めます。また、従業員等に対して設定した目標値の表明がされていなかった場合、交付決定取消し、補助金返還を求めます。
・給与支給総額とは、従業員及び役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費や法定福利費、退職金は除く)をいいます。また、1人あたり給与支給総額とは、給与支給総額を従業員数及び役員数で除したものをいいます。
・ なお、応募申請時に従業員数が0名の場合、対象となる給与が存在しないことから本補助金には申請できません。
③事業所内最低賃金水準要件(※目標値未達の場合、補助金返還義務あり)
・ 補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、事業所内最低賃金(補助事業の主たる実施場所で最も低い賃金)を、毎年、事業実施都道府県における最低賃金より30円(以下「事業所内最低賃金基準値」という。)以上高い水準にすること。
・具体的には、申請者自身で事業所内最低賃金基準値以上の目標値(以下「事業所内最低賃金目標値」という。)を設定し、交付申請時までに従業員等に対して表明のうえ、毎年、当該事業所内最低賃金目標値を達成することが必要です。
・ 達成できなかった場合、補助金返還を求めます。また、従業員等に対して設定した目標値の表明がされていなかった場合、交付決定取消し、補助金返還を求めます。
④従業員の仕事・子育て両立要件(従業員数21名以上の場合のみ)※応募時要件
・「次世代育成支援対策推進法」(平成15年法律第120号。以下「次世代法」という。)第12条に規定す
る一般事業主行動計画の策定・公表を行うこと。
・具体的には、申請時までに、次世代法に基づき一般事業主行動計画を策定し、仕事と家庭の両立の取組を支援する情報サイト「両立支援のひろば」に策定した、申請締切日時点で有効な一般事業主行動計画を公表することが必要です。
・ 一般事業主行動計画を「両立支援のひろば」に掲載するにあたっては、1~2週間程度の期間を要しますので、該当事業者はお早めに(少なくとも申請締め切りの3週間前には)一般事業主行動計画の策定・公表に向けた準備等を行ってください。また、策定・公表した一般事業主行動計画は、可能な限り管轄の都道府県労働局へ届出ください。「両立支援のひろば」では、行動計画のサイト公表申請の審査状況に関する問合せは受け付けておらず、問合せをいただいてもサイトへの公表手続を早めることはできません。公表申請の審査過程で不備が発覚する場合もありますので、2週間以上の余裕をもって公表申請を行ってください。
※グローバル要件、特例措置要件、その他詳細は公募要領をご覧ください。